国内で承認されているワクチンは、予防接種法、施行令によって健康被害に対する救済制度が確立しております。国内未承認ワクチンについては対象外となり、
医師・医療機関の経済的及び精神的負担となっておりました。
IMMCでは、輸入ワクチンが適正な使用目的に従い適正に使用された場合においても生じた重篤な副作用に対して輸入ワクチンとの因果関係を否定できず、
確定判決によって医師の過失が認められなかった場合において健康被害者の救済を図る目的で、自社補償制度を設けております。
この制度は平成19年度の厚生労働省科学研究補助金(新興・再興感染症研究事業)「海外渡航者の予防接種のあり方に関する研究」における
「輸入に係る未承認ワクチン副作用被害の補償制度に関する検討」(平成20年1月18日・三輪亮寿先生ご発表)に基づいており自社補償制度として導入
いたしました。

国内で承認されているワクチンは、予防接種法、施行令によって健康被害に対する救済制度が確立しております。国内未承認ワクチンについては対象外となり、
医師・医療機関の経済的及び精神的負担となっておりました。
IMMCでは、輸入ワクチンが適正な使用目的に従い適正に使用された場合においても生じた重篤な副作用に対して輸入ワクチンとの因果関係を否定できず、
確定判決によって医師の過失が認められなかった場合において健康被害者の救済を図る目的で、自社補償制度を設けております。
この制度は平成19年度の厚生労働省科学研究補助金(新興・再興感染症研究事業)「海外渡航者の予防接種のあり方に関する研究」における
「輸入に係る未承認ワクチン副作用被害の補償制度に関する検討」(平成20年1月18日・三輪亮寿先生ご発表)に基づいており自社補償制度として
導入いたしました。
【補償内容】
区 分 | 補償内容 |
---|---|
死 亡 | 2,000万円 |
障害1級 | 1,000万円 |
障害2級 | 500万円 |
※年間補償上限額を設定しており、上限額を超える場合は等級により按分されます。因果関係の認定は、確定裁判によることを原則といたします。
確定裁判の得られない場合はIMMCが設置する因果関係等判定委員会が行うものといたします。
障害1級・2級の状態は次の通りといたします。
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病室内に 限られるもの。 |
2級 |
「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることが必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、 日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度もの。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽い捕食作り、ハンカチ程度の 洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病棟内に 限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね家庭内に限られるもの。 |
輸入ワクチン副作用救済制度については下記までお問合せ下さい。
株式会社インターナショナル メディカル マネージメント(IMMC)
TEL:03-6402-5576 E-mail:info@imm-c.com